定期健康診断・雇入時健康診断 ※健診料金は、検査項目により異なります。詳細はお問い合わせください

◎ 既往歴および業務歴の調査
◎ 自他覚症状の有無の検査
◎ 身長・体重測定・腹囲測定
◎ 視力・聴力検査(オージオメータ:1000Hz・4000Hz)
◎ 血圧測定
◎ 尿検査(糖・蛋白)
◎ 血液一般(白血球数・血小板数・ヘマトクリット)
◎ 貧血検査(赤血球数・血色素量)
◎ 肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)
◎ 腎機能検査(クレアチニン・e-GFR)
◎ 血中脂質検査(総コレステロール・中性脂肪(空腹時または随時)・HDLコレステロール・LDLコレステロール・L/H比・non HDLコレステロール)
◎ 血糖(空腹時または随時)・HbA1c
◎ 心電図検査(安静時12誘導心電図検査)
◎ 胸部エックス線検査(デジタル撮影)
◎ 痛風(尿酸)

特定業務従事者健診(安衛則第45条)

深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事する労働者には、
6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行なうことが義務づけられています。

特定業務一覧

① 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
② 多量の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④ 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤ 異常気圧下における業務
⑥ さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
⑦ 重量物の取扱いなど重激な業務
⑧ ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ 坑内における業務
⑩ 深夜業を含む業務
⑪ 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
⑬ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
⑭ その他厚生労働大臣が定める業務

特殊健診


  • じん肺健康診断

  • 有機溶剤健康診断

  • 電離放射線健康診断

  • 石綿健康診断

  • 高気圧作業健康診断

  • 鉛健康診断

  • 特定化学物質健康診断

  • 四アルキル鉛健康診断

  • 騒音健康診断

  • 振動業務健康診断

  • 紫外線・赤外線にさらされる業務の健康診断
各種特殊健診を受診される方は、
内容料金についてお問い合わせください。

じん肺健康診断

じん肺法施行規則に定められた粉じん作業のいずれかに常時従事し、又は従事したことのある労働者に対して、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、次の項目のじん肺健康診断を実施しなければなりません。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を実施することとなっています。

(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
検査項目
粉じん作業についての職歴の調査
エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)

◎所見が認められる者に行う検査
A:胸部に関する臨床検査
①既往歴の調査 ②胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査

B:肺機能検査
[一次検査] スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査
[二次検査] 動脈血のガス分析検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ)

C:結核精密検査
①結核菌検査 ②エックス線特殊撮影による検査 ③赤血球沈降速度検査
④ツベルクリン反応検査 ※医師が必要でないと認める場合は一部の検査を省略することができます

D:その他の検査
①結核菌検査 ②たんに関する検査(肺がんに関する検査は、喀痰細胞診を実施)
③エックス線特殊撮影による検査(肺がんに関する検査は、胸部らせんCT検査を実施)
◎参考 じん肺健康診断の実施に関する詳細については、『じん肺診査ハンドブック』
(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)などを参考ニしてください。

有機溶剤健康診断

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して、①雇入れ時 ②当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

(有機溶剤中毒予防規則第29条)

必ず実施すべき検査項目
1 業務の経歴の調査
2 ①有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
②有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
③有機溶剤による5~8および10~13に掲げる異常所見の既往の有無の調査
④(4)の既往の検査結果の調査
3 自覚症状または他覚症状の有無の検査(下記表 1~22の症状参照)
4 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
5 尿中の蛋白の有無の検査
6 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(γ‐GTP)・ALP・LD(LDH)
7 貧血検査(赤血球数、血色素量)
8 眼底検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない検査項目
9 作業条件の調査
10 貧血検査
11 肝機能検査
12 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
13 神経内科学的検査

電離放射線健康診断

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対して、①雇入れ時または②当該業務への配置替え時及び③その後6ヶ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を定期に実施しなければなりません。

検査項目
1 被ばく歴の有無調査及びその評価
2 白血球数および白血球百分率の検査
3 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
4 白内障に関する眼の検査
5 皮膚の検査

石綿健康診断

石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定されました。
①石綿等の取り扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
②石綿などの製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場合における業務に常時従事したことのある労働者
以上の在籍者が健康診断の対象となります。(石綿障害予防規則第40~43条)
健康診断は、①雇入れ時 ②当該業務への配置換え時及び ③定期(6ヶ月以内ごとに1回)に実施します。
対象者の選定については、
「石綿健康診断および石綿健康管理手帳の対象者の見直し(平成21年4月1日施行)に関するQ&A」に、
次のことが掲げられています。
A)石綿などの製造または取扱いの業務(直接業務)に従事していた労働者
B)石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(周辺業務)に常時従事し、または従事していた労働者
C)ブレーキ、クラッチなどの機器などの整備、交換などの業務(対象業務となる場合がある)
D)石綿障害防止規則第15条の規定により関係者以外の立入禁止の措置を講ずるべき作業場において常時作業に従事し、
又は従事していた労働者
E)石綿製品が用いられている建物や施設、船舶や車両等の補修や解体の作業
※石綿はじん肺健康診断の対象であるとともに、特定化学物質として扱われていたために、
特定化学物質障害予防規則に準じて、6ヶ月ごとの健康診断になっています。

一次健康診断

検査項目
1 業務の経歴の調査
2 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査
3 せき、たん、息切れ、胸痛などの自覚症状または他覚症状の有無の検査
4 胸部のエックス線直接撮影による検査

高気圧作業健康診断

高圧室内作業または潜水作業に従事する労働者に対して、①雇入れ時 ②当該業務への配置替え時及び
③その後6ヶ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
第一次検査の結果において、医師が必要と認めた者は、第二次検査を実施しなければなりません。

(高気圧作業安全衛生規則第38条)

第一次検査

検査項目
1 既往歴および高気圧業務歴の調査
2 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状または他覚症状の有無の検査
3 四肢の運動機能の検査
4 鼓膜および聴力の検査
5 血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
6 肺活量の測定

鉛健康診断

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対して、①雇入れ時、②当該業務への配置替え時及び③その後6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

(鉛中毒予防規則第53条)
必ず実施すべき項目
1 業務の経歴の調査
2 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
3 血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
4 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査(下欄1~10の症状)
5 血液中の鉛の量の検査
6 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
7 作業条件の調査
8 貧血検査
9 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
10 神経内科学的検査

特定化学物質健康診断

特定化学物質を取扱う労働者に対して、①雇入れ時 ②当該業務への配置替え時及び
③6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は
1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事したことのある労働者で、
現在雇用しているものに対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

(特定化学物質障害予防規則第39条)

四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛など業務に従事する労働者に対して、①雇入れ時 ②当該業務への配置替え時及び
③その後3ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
検査内容
1)いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状または精神症状の有無の検査
2)血圧の測定
3)血色素量または全血比重の検査
4)好塩基点赤血球数または尿中のコプロポルフィリンの検査

振動業務健康診断

検査項目
身体に振動が加わる削岩機やハンマーなどの振動工具を使う業務に常時従事している労働者に対して①雇入れ時
②当該作業への配置替え時及び③6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施する必要があります。

紫外線・赤外線にさらされる業務の健康診断

検査項目
身体に紫外線・赤外線にさらされる業務に従事する労働者に対して①雇入れ時 ②当該作業への配置替え時及び
③6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施する必要があります。

騒音作業健康診断

等価騒音レベルが85dB異常になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、①雇入れ時 ②当該作業への配置替え時及び6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。
ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます

雇入れ時等健康診断

検査項目
 1)既往歴および業務歴の調査
2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
3)オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
4)その他医師が必要と認める検査

定期健康診断

検査項目
 1)既往歴および業務歴の調査
2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
3)オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査
健康診断の結果医師が必要と認めた者
 4)オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
5)その他医師が必要と認める検査
有機溶剤業務
(有機則第1条第1項第6号)

1.  有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
2.  染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、
ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
3.  有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
4.  有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
5.  有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
6.  接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
7.  接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
8.  有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しょくの業務
9.  有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
10. 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
11. 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
12. 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務

ご来院されて健康診断・人間ドックを受診される場合

  • お問合せ

    健康診断・人間ドックの内容でご不明な点などございましたらご遠慮なくお問い合わせください。※ご来院またはお電話でのお問い合わせ承っております。

  • ご予約

    FAXまたはお電話でのご予約を承っております。(ご来院いただいても結構です。)受診希望日の5日前までにお電話をください。(お急ぎの場合はご相談ください。)

  • 案内送付

    ご予約を承った際にお伺いする案内の送付先へ、健康診断のご案内、問診票、便容器などを事前にお送りいたします。

  • 受診

    健康診断受診時のお願い・注意事項をお読みいただき、事前に問診票へ必要事項をご記入のうえ、当日の予約時間に遅れないようご来院ください。

  • 結果報告

    健康診断・人間ドックを受診された後、概ね2~3週間で結果をご報告させていただきます。(結果をお急ぎの場合は、ご相談ください。